自己破産の場合は、できない場合があります。
個人再生と任意整理の場合は、問題ありません。
自己破産の場合
自己破産では、「免責」が認められれば、税金などを除く一般的な借金がゼロになります。
しかし、浪費(無駄遣い)、パチンコや競馬などのギャンブル、株・FX・仮想通貨取引などによって、大きく財産を失ったり借金が増えた場合は免責が認められない場合があります(「免責不許可事由」といいます)。
ただ、その場合でも免責を認める「裁量免責」という制度もあります。
免責不許可事由に当たるのか、当たるとして、裁量免責が認められそうかというのは、専門的な判断が必要となります。
一度弁護士にご相談ください。
個人再生・任意整理の場合
自己破産でいう免責不許可事由のような制限はありませんので、問題ありません。
自己破産が難しい場合でも、個人再生によって大幅に借金を減らすことができますので、諦めずにご相談ください。