債務整理とは、借金の全部または一部を返さなくて済むようにする法的手続です。

その債務整理には、主に3つの方法があります。

一概にどれが良いというわけではなく、それぞれメリット・デメリットがあります。

また、依頼者のニーズによって選択すべき方法も変わりますし、状況によっては利用できない方法もあります。

ここでは、

・各方法の内容

・共通するメリット・デメリット

・各方法のメリット・デメリット

をご紹介します。

ただ、どの方法を選ぶべきかという判断、そして実際に債務整理を行うには、専門的な知識・経験が必要です。

ですから、弁護士に相談・依頼するのがオススメです。

この点、当法人は、多数の債務整理を手掛けてきました。

当法人に相談していただければ、お話をうかがった上で、最も良い方法をご提案いたします。

疑問や不安に思われることにもお答えしますので、お気軽にご相談ください。

すぐに依頼するかどうか決めなくても、一度相談をしておいて、見通しを立てることで気持ちが楽になる方も多いです。

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共通するメリット・デメリット

メリット

  • 債権者からの取り立てがストップする
  • 借金の全部または一部を返す必要がなくなる
  • 収入の全部または一部を、今後の生活や事業に使えるようになる

デメリット

  • いわゆる「ブラックリスト」に載り、数年間は新たな借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなる

①自己破産

裁判所から、借金の返済を免除する決定(免責許可決定)をもらい、借金をゼロにする手続きです。

完済のめどが立たないほどの借金があり、借金をゼロにしてやり直したいという方には、自己破産をお勧めします。

メリット

  • 借金の返済義務がなくなる(ただし、返済義務がなくならない債務あり)
  • 破産手続開始決定後の収入は自由に使える

デメリット

  • 原則として99万円を超える財産は手放す必要がある
    ※生活に必要な衣服・寝具・家具・台所用具などは残せます
  • 資格によっては制限を受ける

破産について詳細はこちら

②個人再生

個人再生(個人民事再生)とは、大幅に減額した借金を原則3年(最長5年)掛けて分割弁済していく計画を裁判所に認めてもらい、計画通り返済すれば、残りの借金を返す必要がなくなる手続きです。

個人再生は、破産するほどではないが返済が苦しい方、免責不許可事由があり破産できない方、自宅などを残したい方、破産すると資格制限を受けて困る方などにお勧めします。

メリット

  • 借金が大幅に減額される(ただし、減額されない債務あり)
  • 破産と異なり、高額な財産でも残すことができる
  • 破産における免責不許可事由のような制限がない
  • 破産のような資格制限がない

デメリット

  • 破産と異なり、一定の借金を返済する必要がある

個人再生について詳細はこちら

③任意整理

任意整理とは、弁護士が直接サラ金業者や銀行などと交渉して、債務額や分割回数について新たに合意するものです。

債務額を減らしたり、長期分割にすることで、毎月の返済の負担を軽くすることができます。

任意整理は、破産や個人再生を利用するほどではないが返済を楽にしたい方、免責不許可事由があり破産できない方、自宅を残したい方、破産すると資格制限を受けて困る方などにお勧めします。

メリット

  • 返済の負担が軽くなる
  • 破産と異なり、高額な財産でも残すことができる
  • 破産における免責不許可事由のような制限がない
  • 破産のような資格制限がない
  • 破産・個人再生よりも周囲に知られる可能性が低い
  • 破産・個人再生よりもスピーディーに解決できる場合が多い

デメリット

  • 破産・個人再生に比べると借金は減らない

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