個人再生とは?

個人再生(個人民事再生)とは、大幅に減額した借金を原則3年(最長5年)掛けて分割弁済していく計画を裁判所に認めてもらい、計画通り返済すれば、残りの借金を返す必要がなくなる手続きです。

個人再生は、破産するほどではないが返済が苦しい方、免責不許可事由があり破産できない方、自宅などを残したい方、破産すると資格制限を受けて困る方などにお勧めします。

個人再生には、2種類あります。

1.小規模個人再生手続

個人事業主などを対象とした手続きですが、会社員の方でも利用できます。

2.給与所得者等再生手続

小規模個人再生の対象者のうち、会社員など将来の収入を確実かつ容易に把握できる方を対象とした手続きです。

個人再生には専門的な知識や経験が求められるため、弁護士が代理人となって申し立てることがほとんどです。

そして、個人再生を利用するには様々な条件がありますし、メリットもデメリットもあります。

基本的なことを解説していきますが、当法人に相談していただければ、個人再生を利用できる条件を満たしているか、他に良い選択肢が無いかなど、疑問や不安に思われることにお答えします。

すぐに依頼するかどうか決めなくても、一度相談をしておいて、見通しを立てることで気持ちが楽になる方も多いです。お気軽にご相談ください。

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個人再生のメリット

借金が大幅に減額される

裁判所に認められた「再生計画」通りに返済すれば、再生計画に入っていたサラ金業者・銀行・日本政策金融公庫などからの借入金、取引先への未払金などは、それ以上返す義務がなくなります。

毎月の返済や債権者からの取り立てに困っていた方にとって、原則3年頑張って返せば、残りの借金を返さなくて良いというメリットは非常に大きいです。

ただし、税金・国民健康保険の保険料・国民年金の保険料・養育費・一部の損害賠償金の支払いは減額・免除されませんので、全額支払う必要があります。

どの程度減額されるのか?

小規模個人再生の場合は、次の①・②の高い金額、給与所得者等再生手続の場合は、次の①〜③の最も高い金額を弁済する必要があります。

ですから、その金額まで借金が減額されることになります。

①可処分所得の2年分

②一定の財産を除いて、自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額(清算価値)

③負債総額に応じた次の金額

基準債権の総額最低弁済額
100万円未満基準債権の総額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満 基準債権の5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円以下基準債権の10分の1

この計算は難解で、専門的な知識が必要であるため、一度弁護士に相談することをお勧めします。

借金が1,000万円あった場合、③で計算した金額(1,000万円×1/5=200万円)が最も高ければ、その200万円を3年(月額55,555円)かけて返済すれば、それ以外の債務は返済する必要がなくなります(非免責債権除く)。

※厳密には、債務総額と基準債権が同額とは限りませんが、ここではイメージを持っていただくために簡易化しました。

破産と異なり、高額な財産でも残すことができる

破産の場合は、原則99万円を超える財産は処分しなければなりません。

他方、個人再生ではその必要はありません。

つまり99万円を超えて、自宅・車・保険などの財産を残すことができます。

自宅を残す方法

住宅ローンを組んで自宅を購入した場合、通常は抵当権が付いています。

ですから、個人再生を申し立てれば、ローン債権者は自宅を競売に掛け、そこから返済を受けようとします。

その方が、通常は回収できる金額が大きくなるからです。

しかしそれでは、せっかく再生手続で他の借金を減らしても自宅を失ってしまいます。

自宅は生活基盤ですし、家族の希望で絶対に失いたくない方もいらっしゃいます。

そこで「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を使い、通常通り住宅ローンの返済を続けることで、自宅を守ることができます。

この特則を使うには様々な条件が必要となりますので、一度弁護士へご相談ください。

破産における免責不許可事由のような制限がない

破産の場合、「免責不許可事由」があると、借金がゼロにならない場合があります。

例えば、浪費やギャンブルによって大きく財産を失ったり借金が増えた場合などです。

しかし、個人再生にはそのような制限はありません。

ですから、借金の返済が苦しいけれど、免責不許可事由があって破産できないような場合は、個人再生が有効です。

破産のような資格制限がない

破産手続開始決定が出ると、資格によっては、持っている資格を失ったり、取得できなくなるという制限があります。

例えば、警備員・生命保険募集人・建設業・宅地建物取引主任者などです。

しかし、個人再生にはそのような制限はありません。

ですから、借金の返済が苦しいけれど、資格制限を受けると困るため破産できないような場合は、個人再生が有効です。

個人再生のデメリット

破産と異なり、一定の借金を返済する必要がある

破産の場合、税金などの例外を除けば、借金がゼロになります。

しかし個人再生の場合は、大幅に減額されるとは言え、一定の債務を原則3年間返済し続ける必要があります。

官報に掲載される

官報とは、法律改正などを知らせる、国が出す新聞のようなものです。

官報には、氏名・住所が掲載されます。

もちろん官報を見れば、個人再生手続を採ったことを知られてしまいます。

ただ、買える場所は限られており、インターネット上でも見られますが、普段見ない人が偶然目にする可能性は非常に低いです。

ですから、官報を通じて家族・友人・同僚などに知られる可能性は非常に低いですが、「可能性はゼロではない」という意味ではデメリットです。

なお、破産の場合も官報には掲載されます。

いわゆる「ブラックリスト」に載る

これは、信用情報機関に事故情報として登録されるということです。

登録されてしまうと、数年間は新たな借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなります。

これは個人再生に限らず、破産や任意整理でも同様です。

もちろん、銀行口座を作ることは問題ありませんし、住民票や戸籍にも載りません。

どういう場合に個人再生を利用できるの?

小規模個人再生手続の場合

主に次の条件を満たす場合、利用できます。

1.破産しなければならないおそれがあること

2.将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある個人であること

3.住宅ローンなどを除いた債務総額が5,000万円を超えないこと

給与所得者等再生手続の場合

上記1~3の条件に加え、次の条件を満たす必要があります。

4.給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること

どちらを選択すべきか?

それぞれ条件や手続きが異なるため、一概にどちらが良いということはありません。

また、専門的な知識・経験がないと、判断することは非常に難しいです。

そもそも個人再生を選択すべきなのか、選択すべきだとして、どちらの手続を選択すべきかなど、弁護士に相談することをお勧めします。

個人再生手続の流れ

①ご相談

まずは法律相談をお受けし、手続きの選択や費用のご説明などを行います。

②ご依頼

正式にご依頼いただきましたら、各債権者に対し、代理人弁護士として速やかに受任通知を送ります。

これによって債権者からの取り立ては止まり、それ以降の連絡は、全て代理人弁護士に来るようになります。

また、債権者に対し、債権額を書いた書類・取引履歴(借り入れと返済が一覧になった書類)・契約書などを送るよう求めます。

③再生手続申立て準備

債権者から送ってもらった取引履歴をもとに、法定利率に従った引き直し計算を行い、債務額を確定します。
過払い金が発生していれば、この段階で請求することもあります。

また、再生手続申立てには、様々な書類を作成したり、資料を付ける必要があります。

依頼者からも、通帳を始めとした様々な書類を提出いただいたり、お話を聞かせていただきます。

当弁護士法人では、弁護士・事務局が、スムーズに準備ができるようサポートいたしますのでご安心ください。

ケースバイケースですが、①〜③までで、大体2~4ヶ月掛かります。

④申立て・個人再生委員選任

申立代理人が裁判所へ申立てを行い、個人再生委員が選任されます。

⑤再生委員との面接

再生委員と面接し、申立書類に関する質疑応答や返済見込みなどについて話をします。

依頼者も出席しますが、代理人弁護士も同席しますのでご安心ください。

⑥再生手続開始決定

申立てから1ヶ月程度で、手続開始に関する再生委員の意見を聞いた上で、裁判所が再生手続開始決定を出します。

⑦債権認否一覧表などの提出

債権者から届け出られた債権について認否を行い、一覧表の提出などを行います。

⑧再生計画案の作成・提出・認可

代理人弁護士が、返済すべき金額や返済スケジュールについて計画案を作成し、提出します。

その上で、小規模個人再生の場合は書面決議、給与所得者等再生の場合は意見聴取を行うなどし、条件を満たせば、裁判所が再生計画認可決定を出します。

決定が確定すれば、それ以降は計画通りに返済を続けることになります。

無事に完済すれば、非免責債権を除く債務は免除されます。

ケースバイケースですが、申立てから再生計画認可決定確定までは、半年程度掛かります。