解約すると、解約返戻金が戻ってくる保険と、掛け捨てのため何も戻ってこない保険があります。
掛け捨ての場合は、財産的価値がないため、解約する必要はありません。
他方解約返戻金がある場合は、財産として扱われます。
ですから、債務整理の方法によっては解約が必要な場合があります。
破産の場合
原則99万円を超える財産は処分しなければなりません。
ですから、解約返戻金が99万円を超える場合は、解約する必要があります。
また、預貯金なども合わせた合計が99万円以内であっても、そのうち解約返戻金が20万円以上であれば、処分しなければならない場合も少なくありません。
ただ、病気や高齢で保険に入り直すことが難しく、保険を残す必要性が高い場合などは、20万円を超えても解約せずに済む場合もあります(それでも99万円以内であることは必要です)。
保険を残したい場合は、しっかりと裁判所に対して説明する必要があります。
個人再生の場合
個人再生は、財産を処分して配当する手続きではないため、解約する必要はありません。
ただ、一定の財産を除いて、自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額は最低限弁済が必要ですから、その意味で弁済額には影響します。
任意整理の場合
破産や個人再生のような決まりはありませんので、解約する必要はありません。