債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理という3つの方法があります。
共通するメリットとしては、
- 債権者からの取り立てがストップする
- 借金の全部または一部を返す必要がなくなる
- 収入の全部または一部を、今後の生活や事業に使えるようになる
という点が挙げられます。
他方、共通するデメリットとしては、
- いわゆる「ブラックリスト」に載り、数年間は新たな借金をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなる
という点が挙げられます。
それ以外にも、方法によって、それぞれメリット・デメリットがあります。
例えば自己破産の場合は、税金などを除く債務がゼロになるという強力な効果がある反面、原則99万円以上の財産は処分しなければなりません。
個人再生の場合は、財産を処分する必要はありませんが、一定の債務を原則3年掛けて返済しなければなりません(それでも大幅に減額されるメリットがあります)。
任意整理の場合は、財産を処分する必要はありませんし、誰に対する債務を整理するか自由に選べますが、通常は自己破産や個人再生ほど債務は減りません。
いずれにしても、一概にどの方法が良いとは言えず、依頼者のニーズによって選択すべき方法も変わりますし、状況によっては利用できない方法もあります。
借金問題にお悩みの方は、一度弁護士に相談するのがオススメです。
この点、当法人は、多数の債務整理を手掛けてきました。
当法人に相談していただければ、お話をうかがった上で、最も良い方法をご提案いたします。
疑問や不安に思われることにもお答えしますので、お気軽にご相談ください。
すぐに依頼するかどうか決めなくても、一度相談をしておいて、見通しを立てることで気持ちが楽になる方も多いです。
弁護士には守秘義務がありますので、相談内容はもちろん、相談をいただいたこと自体も一切口外いたしません。