債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理という3つの方法があります。

共通するメリットとしては、

  • 債権者からの取り立てがストップする
  • 借金の全部または一部を返す必要がなくなる
  • 収入の全部または一部を、今後の生活や事業に使えるようになる

という点が挙げられます。

他方、共通するデメリットとしては、

  • いわゆる「ブラックリスト」に載り、数年間は新たな借金をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなる

という点が挙げられます。

それ以外にも、方法によって、それぞれメリット・デメリットがあります。

例えば自己破産の場合は、税金などを除く債務がゼロになるという強力な効果がある反面、原則99万円以上の財産は処分しなければなりません。

個人再生の場合は、財産を処分する必要はありませんが、一定の債務を原則3年掛けて返済しなければなりません(それでも大幅に減額されるメリットがあります)。

任意整理の場合は、財産を処分する必要はありませんし、誰に対する債務を整理するか自由に選べますが、通常は自己破産や個人再生ほど債務は減りません。

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いずれにしても、一概にどの方法が良いとは言えず、依頼者のニーズによって選択すべき方法も変わりますし、状況によっては利用できない方法もあります。

借金問題にお悩みの方は、一度弁護士に相談するのがオススメです。

この点、当法人は、多数の債務整理を手掛けてきました。

当法人に相談していただければ、お話をうかがった上で、最も良い方法をご提案いたします。

疑問や不安に思われることにもお答えしますので、お気軽にご相談ください。

すぐに依頼するかどうか決めなくても、一度相談をしておいて、見通しを立てることで気持ちが楽になる方も多いです。

弁護士には守秘義務がありますので、相談内容はもちろん、相談をいただいたこと自体も一切口外いたしません。

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