自己破産・個人再生の場合は、外せません。
任意整理の場合は、外すことができます。
自己破産・個人再生の場合
「友人、親族、お世話になった人には支払いたい」という方はいらっしゃいます。
また、「友人や親族に知られたくない」という理由で、債務整理の対象から外したいという方もいらっしゃいます。
しかし自己破産と個人再生では、全ての債権者を債務整理の対象にする必要があります。
ですから、友人や親族だけ外すことはできません。
特に破産では、虚偽の債権者名簿を提出することは「免責不許可事由」とされているので、最悪の場合は借金がゼロにならなくなります(破産法252条1項7号)。
ですから、一部の債権者の存在を隠すことはできません。
また、申立て前の弁済が問題になる場合もあります。
任意整理の場合
任意整理には、自己破産・個人再生のような決まりはなく、債務整理の対象を自由に選ぶことができます。
ですから、サラ金業者だけ債務整理を行い、友人や親族からの借金は約束通り返すことができます。債務整理したことを知らせる必要もありません。