止まります。

取り立てを止めない悪質な業者などにも、しっかり対応いたします。


債務整理をご依頼いただければ、弁護士から債権者に対し、代理人として通知を送ります。

貸金業者は、弁護士などから、債務整理の依頼を受けた旨の書面を受け取った場合、正当な理由がないのに、電話・FAX・訪問などの方法で借金を取り立ててはならないとされています(貸金業法21条1項9号)。

通常は「正当な理由」など認められませんので、取り立ては止まります。

他方、それでも取り立ててくる悪質な業者もいますし、友人・知人・取引先などが返済を求めてくる可能性はあります。

そういう場合でも、弁護士から警告を発するといった方法を採りますので、ご安心ください。

なお、裁判や差し押さえによって借金の返済を求めることは、貸金業法でも禁止されていません。

ただ、破産・個人再生を申し立てれば、その手続の中で処理されます。