残念ながら、なりません。

ただ、債務整理をすれば、それまで返済に充てていた収入を税金などに回せるため、債務整理を行う意味は大きいです。

税金などが債務整理の対象にならない根拠と対処法を、簡単に解説します。

自己破産の場合

破産すれば、一般的な借金は返済義務が免除され、ゼロになります。

しかし一部の債務は「非免責債権」としてゼロになりません。

具体的には破産法253条1項に列挙されており、その中に税金・国民健康保険料・国民年金保険料が含まれています。

個人再生の場合

個人再生では、一般的な借金は大幅に減額され、その減額された借金を計画通り返済すれば、残りの返済義務が免除されます。

ただ「一般優先債権」は減額・免除の対象とならず、全額返済する必要があります。

税金・国民健康保険料・国民年金保険料はこの一般優先債権に含まれています。

任意整理の場合

任意整理は、債権者の了解によって借金が減額や免除されるものです。

破産・個人再生でさえ減額・免除にならないことからも分かるように、任意整理でも免除や減額されません。

対処方法

以上のとおり、債務整理として免除や減額にはなりませんが、税金については公租公課庁と協議して、期間の猶予や分割納付に応じてもらえる場合もあります。

また、国民健康保険料や国民年金保険料についても、申請による減免制度があります。

納付書などを送ってきた機関に問い合わせてみてください。既に弁護士に債務整理を依頼していれば、弁護士と協議して進めて下さい。