債務整理の方法によっては可能です。

自己破産の場合

原則として99万円以上の財産を残すことはできないため、自宅は処分する必要があります。

個人再生の場合

「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を使い、通常通り住宅ローンの返済を続けることで、手放さずに済みます。

この特則を使うには様々な条件が必要となりますので、一度弁護士へご相談ください。

任意整理の場合

自己破産や個人再生のような制限はありませんので、通常通り住宅ローンの返済を続けることで、手放さずに済みます。