債務整理の方法によっては、処分が必要な場合があります。
破産の場合
まず、購入時のローンが残っていれば、原則として債権者(ローン会社)が車を引き揚げにきます。
これは、ローン会社が所有権留保というものを付けているからです。
ローン会社だけ破産手続きから外したり、ローン会社にだけローンを支払い続けることは許されません。
ローンが残っていなくても、原則99万円を超える財産は処分しなければなりません。
ですから、車の評価額が99万円を超える場合は、処分する必要があります。
また、預貯金なども合わせた合計が99万円以内であっても、そのうち車が20万円以上であれば、処分しなければならない場合も少なくありません。
ただ、車がないと生活が難しい場所に住んでいたり、仕事上どうしても必要といった事情がある場合は、20万円を超えても処分せずに済む場合もあります(それでも99万円以内であることは必要です)。
車を残したい場合は、しっかりと裁判所に対して説明する必要があります。
なお、破産手続開始決定後に得た財産は自由に使えますので、新たに購入することは問題ありません。
ただ、いわゆるブラックリストに載るため、数年間はローンは組めません。
個人再生の場合
まず、ローンが残っている場合は、破産と同じく原則引き揚げられてしまいます。
ローン会社だけ個人再生手続きから外すことは許されません。
ローンが残っていない場合は、個人再生は、財産を処分して配当する手続きではないため、処分する必要はありません。
ただ、一定の財産を除いて、自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額は最低限弁済が必要ですから、その意味で弁済額には影響します。
なお、破産同様、新たに購入することはできます。タイミングについては、依頼した弁護士と相談した方が良いでしょう。
数年間はローンが組めないのは、破産と同じです。
任意整理の場合
破産や個人再生のような決まりはありませんので、処分する必要はありません。
ローンが残っていても、ローン会社を任意整理の対象から外し、ローンの支払いを続けることができます。