なりません。

破産の場合

「子の監護に関する義務」は非免責債権(返済が免除されない債務)とされています(破産法253条1項4号ハ)。

そのため、養育費は全額支払う義務があります。

個人再生の場合

個人再生でも、「子の監護に関する義務」は非免責債権(非減免債権)とされています(民事再生法229条3項3号ハ)。

ただし、再生手続開始決定前に発生して未払いとなっている分と再生手続開始決定後に発生した分で支払方法が異なります。

この辺りは専門的な話になるため、弁護士にお尋ねください。

任意整理の場合

任意整理は、債権者の了解によって債務が減額や免除されるものです。

債権者との交渉によって減額や免除される可能性はありますが、あくまでも債権者次第です。