破産と個人再生では、損害賠償金の発生原因次第で対象になります。

債務整理では、債権者次第です。


破産では、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」と「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権(返済が免除されない債務)とされています(破産法253条1項2号,3号)。

個人再生でも、「再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」と「再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権(非減免債権)とされています(民事再生法229条3項1,2号)。

例えば、故意に暴力を振るって怪我をさせた場合などは、基本的に非免責債権に当たりますので、免除や減額にはなりません。

交通事故(人身事故)など過失による不法行為の場合は、「重大な過失」であれば非免責債権ですが、軽過失であれば免責されます。この判断は簡単ではなく、最終的には裁判所が行います。

任意整理は、債権者の了解によって債務が減額や免除されるものです。

債権者との交渉によって減額や免除になる可能性はありますが、あくまでも債権者次第です。