債務がある銀行以外は、使い続けることができます。債務がある銀行でも、相殺後は使い続けることができます。
債務がある銀行以外で、新しく作ることもできます。
破産・個人再生の場合
全ての債権者を債務整理の対象にする必要があります。
ですから、銀行に債務がある場合は、銀行へ受任通知(債務整理の依頼を受けた旨の通知)を送ります。
通知を受けた銀行は、自らの債権と預金を相殺するのが通常であるため、口座が凍結されることが多いです。
その意味で、債務がある銀行の場合は、口座の利用が制限されるとお考え下さい。
他方、債務がない銀行については、そのまま使い続けることができますし、新たに作ることもできます。
任意整理の場合
破産・個人再生と異なり、債務整理の対象を選ぶことができます。
ですから、債務のある銀行を対象から外すことで、口座を使い続けることができます。新たに作ることもできます。
債務がない銀行についても、問題なく使い続けることができますし、新たに作ることもできます。