債務整理とは、借金の全部または一部を返さなくて済むようにする法的手続です。
その債務整理には、主に3つの方法があります。
一概にどれが良いというわけではなく、それぞれメリット・デメリットがあります。
また、依頼者のニーズによって選択すべき方法も変わりますし、状況によっては利用できない方法もあります。
ここでは、
・各方法の内容
・共通するメリット・デメリット
・各方法のメリット・デメリット
をご紹介します。
ただ、どの方法を選ぶべきかという判断、そして実際に債務整理を行うには、専門的な知識・経験が必要です。
ですから、弁護士に相談・依頼するのがオススメです。
この点、当法人は、多数の債務整理を手掛けてきました。
当法人に相談していただければ、お話をうかがった上で、最も良い方法をご提案いたします。
疑問や不安に思われることにもお答えしますので、お気軽にご相談ください。
すぐに依頼するかどうか決めなくても、一度相談をしておいて、見通しを立てることで気持ちが楽になる方も多いです。
共通するメリット・デメリット
メリット
- 債権者からの取り立てがストップする
- 借金の全部または一部を返す必要がなくなる
- 収入の全部または一部を、今後の生活や事業に使えるようになる
デメリット
- いわゆる「ブラックリスト」に載り、数年間は新たな借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなる
①自己破産
裁判所から、借金の返済を免除する決定(免責許可決定)をもらい、借金をゼロにする手続きです。
完済のめどが立たないほどの借金があり、借金をゼロにしてやり直したいという方には、自己破産をお勧めします。
メリット
- 借金の返済義務がなくなる(ただし、返済義務がなくならない債務あり)
- 破産手続開始決定後の収入は自由に使える
デメリット
- 原則として99万円を超える財産は手放す必要がある
※生活に必要な衣服・寝具・家具・台所用具などは残せます - 資格によっては制限を受ける
②個人再生
個人再生(個人民事再生)とは、大幅に減額した借金を原則3年(最長5年)掛けて分割弁済していく計画を裁判所に認めてもらい、計画通り返済すれば、残りの借金を返す必要がなくなる手続きです。
個人再生は、破産するほどではないが返済が苦しい方、免責不許可事由があり破産できない方、自宅などを残したい方、破産すると資格制限を受けて困る方などにお勧めします。
メリット
- 借金が大幅に減額される(ただし、減額されない債務あり)
- 破産と異なり、高額な財産でも残すことができる
- 破産における免責不許可事由のような制限がない
- 破産のような資格制限がない
デメリット
- 破産と異なり、一定の借金を返済する必要がある
③任意整理
任意整理とは、弁護士が直接サラ金業者や銀行などと交渉して、債務額や分割回数について新たに合意するものです。
債務額を減らしたり、長期分割にすることで、毎月の返済の負担を軽くすることができます。
任意整理は、破産や個人再生を利用するほどではないが返済を楽にしたい方、免責不許可事由があり破産できない方、自宅を残したい方、破産すると資格制限を受けて困る方などにお勧めします。
メリット
- 返済の負担が軽くなる
- 破産と異なり、高額な財産でも残すことができる
- 破産における免責不許可事由のような制限がない
- 破産のような資格制限がない
- 破産・個人再生よりも周囲に知られる可能性が低い
- 破産・個人再生よりもスピーディーに解決できる場合が多い
デメリット
- 破産・個人再生に比べると借金は減らない