迷惑の内容にもよりますが、ケースによって法律上または事実上の影響が出ることはあります。

自己破産の場合

原則99万円以上の財産は処分しなければなりません。

ですから、自宅や車を処分せざるを得ない結果、家族の生活に影響が出ます。クレジットカードも使えなくなるため、家族カードも使えなくなります。

処分が必要な財産は、破産申立をした人の財産が原則です。

ですから、例えば親・配偶者・子供の財産は、処分対象にならないのが原則です。

ただ、家族名義でも、実質的には破産者本人の財産とみなされ、処分が必要な場合もあります。

例えば、口座名義は配偶者でも、破産者の収入の多くがそこに預けてあったり、車の名義は配偶者でも、その購入費用を破産者が支払ったような場合です。

また、家族が保証人になっていれば、破産すれば、保証人に請求がいきます。

そういう事情がなければ、単に家族だからという理由だけで請求されることはありません。

なお、保証人も破産できます。

個人再生の場合

破産と異なり、財産を処分する必要はありません。

ただ、車のローンが残っていれば、通常はローン会社が車を引き揚げにきます。また、家族カードも使えなくなるため、影響は出ます。

他方、条件を満たせば、ローン中の自宅は残すことができます。

【参考】自宅を手放さずに債務整理できますか?

家族が保証人になっていれば、破産同様、保証人に請求がいきます。

そういう事情がなければ、単に家族だからという理由だけで請求されることはありません。

任意整理の場合

破産と異なり、財産を処分する必要はありません。

また、対象にする債務を選べるため、家族が保証人になっている債務を除外して、約束通り支払いを続ければ、保証人に請求がいくことはありません。